医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき 

必要書類

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払が免除され限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

(マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナ保険証として利用できます)

 

 <被保険者が住民税非課税などの低所得者世帯の場合>

※住民税非課税などの低所得者の方は必ず非課税証明書を添付願います。
(限度額が変わってきますのでご注意ください)  

※低所得者の方の負担減額についてはこちらをご確認ください。

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

※入院・外来のどちらでも利用できます。
※70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。
※有効期限は最長で申請のあった月の1日より1年間となります。

※次の場合には返却をお願い致します。

  • 証の有効期限に達したとき
  • 資格を喪失したとき
  • 有効期限内で使用予定がないとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

 

医療費の自己負担が高額になったとき

必要書類
対象者 同一世帯内で1ヵ月の医療費の自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

特定疾病の治療を受けている場合

必要書類
対象者

下記の特定疾病の認定を受けた方は提出してください。

・血友病

・慢性腎不全(人工透析を行っている場合)

・HIV感染症(血液凝固因子製剤の投与に起因する場合)

 

お問合せ先 健康保険組合
備考  

 

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類

年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

提出期限 基準日の翌日から2年以内
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。