死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
本人が亡くなったとき
必要書類 |
*1頁目の「被保険者情報」の「氏名」「住所・電話番号」「振込先指定口座」は申請者の方をご記入願います。 *2頁目の「事業主証明欄」に証明を受けて下さい。 証明を受けられない場合は下表の添付書類をご確認下さい。 |
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【添付書類】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。 1. 被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき 2. 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき 3. 被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき |
家族が亡くなったとき
必要書類 |
*2頁目の「事業主証明欄」に証明を受けて下さい。 証明を受けられない場合は下表の添付書類をご確認下さい。 |
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【添付書類】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被扶養者が亡くなった方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
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申請書に添付する書類 ご不明点は健康保険組合へお問い合わせください |
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死亡原因の負傷が第三者行為による場合 | 「第三者行為による傷病届」 |
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた被扶養者以外の方が申請する場合 |
・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの) ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実がわかる預金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など |
被保険者がなくなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合 |
・領収書(原本)・・・支払った方のフルネーム及び埋葬に要した費用額が記載されているもの ・埋葬に要した費用の明細書 |
・事業主の証明が受けられない場合 ・任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなられた場合(*1) |
【下記いずれか1つ】 ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票 |
*1 任意継続被保険者の方が亡くなられた場合は、保険証もあわせてご返却ください。
任意継続被扶養者の方が亡くなられた場合は、別途「健康保険被扶養者(異動)届」も保険証添付の上ご提出ください。