70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちら 後期高齢者医療制度をご参照ください。
- 解説
医療費の自己負担割合
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
区分 | 負担 割合 |
自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
個人ごと(外来) | 世帯ごと(外来+入院) | |||
現役並み 所得者 (高齢受給者証 の負担割合3割) |
Ⅲ 標準報酬月額 83万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当 140,100円] |
|
Ⅱ 標準報酬月額 53万円以上~83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当 93,000円] |
|||
Ⅰ 標準報酬月額 28万円以上~53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当 44,400円] |
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一般 (高齢受給者証 の負担割合2割) |
標準報酬月額 28万円未満 |
2割 | 18,000円 8月1日~翌年7月31日の 1年間の上限144,000円 |
57,600円 [多数該当 44,400円] |
低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ | 15,000円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちら 低所得者の負担軽減措置をご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。