ご家族の就職や収入増加による扶養の異動手続きについて
年度初めの時期は、特に就職や雇用契約内容の変更等に伴い、被扶養者の異動が生じる季節となります。
現在、リゾートトラスト健康保険組合(以下「当組合」)に被扶養者として加入しているご家族が就職され、就職先の健康保険等に加入された場合や、お勤め先で雇用契約の条件変更等により、向こう1年間の年収見込額が「被扶養者の収入限度額(下記◎)」を超える見込みとなった方やお勤め先の健康保険に加入対象となった方も扶養異動の手続きが必要となります。
◎一般(60歳未満):130万円未満
◎19歳以上23歳未満:150万円未満(主に学生の方が対象、扶養配偶者は上記一般基準)
現在、リゾートトラスト健康保険組合(以下「当組合」)に被扶養者として加入しているご家族が就職され、就職先の健康保険等に加入された場合や、お勤め先で雇用契約の条件変更等により、向こう1年間の年収見込額が「被扶養者の収入限度額(下記◎)」を超える見込みとなった方やお勤め先の健康保険に加入対象となった方も扶養異動の手続きが必要となります。
◎一般(60歳未満):130万円未満
◎19歳以上23歳未満:150万円未満(主に学生の方が対象、扶養配偶者は上記一般基準)
◎60歳以上または障害者:180万円未満(障害厚生年金の受給要件に該当する方等)
つきましては、上記に該当する方は「被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、事業所の人事労務担当に速やかにご提出くださいますようお願いいたします。
※ 就職後は当組合の健康保険は使用されないようにお願いいたします。医療機関等を
つきましては、上記に該当する方は「被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、事業所の人事労務担当に速やかにご提出くださいますようお願いいたします。
※ 就職後は当組合の健康保険は使用されないようにお願いいたします。医療機関等を
受診する前には新たに加入する健康保険組合等に受診方法等をご確認ください。
なお、他の健康保険組合の資格取得日以降、当組合の健康保険を使用して医療機関を受診された場合は、後日、当組合が負担した医療費負担分を返納していただくこととなりますのでご注意ください。健康保険組合は組合員の皆様の大切な保険料で運営されています。適切な資格申請をお願いいたします。
【留意事項】
被扶養者の年間収入の判定については、過去の収入や現時点での収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していますが、2026年4月1日からは、原則として「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書面において規定される時給・労働時間・日数等に基づいた年間収入の見込み額での年間収入で判定されます。(仮に、労働契約に明確な規定(書面等)がなく、労働契約の段階での見込みがしづらい時間外労働等により「被扶養者の収入限度額」(上記◎)を超えることになったとしても、その超える(た)額が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には被扶養者として認定されることになります。)
※労働契約内容が書面等で確認できない場合は、従来通り、勤務先から発行された
「源泉徴収票」やお住いの市区町村の「課税証明書」のみにより判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である
範囲を超えて(上記◎)の金額を大きく上回り、労働契約内容の賃金を不当に
低く記載していたことが判明した場合等は、被扶養者に該当しないと判断され
る場合があります。
なお、他の健康保険組合の資格取得日以降、当組合の健康保険を使用して医療機関を受診された場合は、後日、当組合が負担した医療費負担分を返納していただくこととなりますのでご注意ください。健康保険組合は組合員の皆様の大切な保険料で運営されています。適切な資格申請をお願いいたします。
【留意事項】
被扶養者の年間収入の判定については、過去の収入や現時点での収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していますが、2026年4月1日からは、原則として「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書面において規定される時給・労働時間・日数等に基づいた年間収入の見込み額での年間収入で判定されます。(仮に、労働契約に明確な規定(書面等)がなく、労働契約の段階での見込みがしづらい時間外労働等により「被扶養者の収入限度額」(上記◎)を超えることになったとしても、その超える(た)額が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には被扶養者として認定されることになります。)
※労働契約内容が書面等で確認できない場合は、従来通り、勤務先から発行された
「源泉徴収票」やお住いの市区町村の「課税証明書」のみにより判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である
範囲を超えて(上記◎)の金額を大きく上回り、労働契約内容の賃金を不当に
低く記載していたことが判明した場合等は、被扶養者に該当しないと判断され
る場合があります。