マイナ保険証ご利用(登録)のお願い
マイナンバーカードと保険証の一体化により、令和6年12月2日より被保険者証(以下、保険証)の新規発行が廃止され、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなっております。
経過措置として令和7年12月1日までは保険証を使用することができますが、令和7年12月2日以降、お手持ちの保険証は無効となり使用できなくなります。
まだマイナ保険証をお持ちでない方はご準備(利用登録)をお願いします。
(被保険者、被扶養者の皆様が対象です。)
- マイナ保険証をお持ちでない方、利用登録をされていない方
マイナ保険証のご準備(利用登録)をお願いします。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
マイナンバーカード総合サイト
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
マイナンバーカードの健康保険証利用方法 - 「資格確認書」について
マイナ保険証のご準備ができない方には「資格確認書」を交付します。
資格確認書の交付にあたっては、ご本人様からの申請は不要です。
(健康保険組合にてマイナ保険証未所持者を確認し職権交付します。)
※マイナ保険証利用のメリット(別添のリーフレット)をご確認のうえ、
マイナ保険証の利用登録をぜひご検討ください。
現在、「資格確認書」をお持ちの方もマイナ保険証への切替えのご検討を
お願いいたします。