新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について

令和2年6月24日付にて、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について」が通知され、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の要件を満たした場合は、健康保険の標準報酬月額を、特例により急減月の翌月から改定可能となりました。

詳しくは以下リーフレットをご参照ください。  

 

保険者算定の特例(新型コロナ対応)のご案内